European Phase of PCT Application
PCT出願の欧州移行または英国移行
PCT出願において、ヨーロッパ地域に移行する場合には、最先の優先日から31ヶ月以内に移行手続を行う必要があります。
PCT出願がヨーロッパ地域に移行する場合には、以下の要件が求められます:
・優先権主張に係る基礎出願の日付
・ PCT出願番号と出願日
・ ヨーロッパ特許出願番号(可能であれば)
・保護拡張が適用されるべき国
・ 国際調査機関及び国際予備審査機関の指定
上記情報の多くは、PCT出願番号又は公告番号が分かれば、我々の方で入手できます。
以下の情報もご提供ください。
・ ヨーロッパ段階で出願人となるべき者の住所と名称
・ 国際段階で提出した、又は、ヨーロッパ移行時に要求された補正の詳細