European Union Trade Mark Application
共同体商標出願
共同体商標出願はオンラインで行います。出願には以下の情報が必要です。
・出願人の氏名、住所、国籍
・商標見本
・指定商品又は指定役務
・優先権主張に係る基礎出願の出願番号、国、出願日(必要な場合)
・ ヨーロッパにおける先の国内出願又は国内登録があれば、その内容
出願後、以下の書類が必要になります。
・優先権証明書謄本及び英訳(必要な場合)
シニオリティは、ヨーロッパ連合各国における一又はそれ以上の国内登録に基づいて行うことができます。シニオリティでは、共同体商標と先行国内商標との一致、共同体商標と国内商標の各指定商品又は指定役務の包含関係が求められます。シニオリティでは、共同体商標の所有者がシニオリティ主張に係る国内登録を放棄し、当該共同体商標は、前記先の国内登録が存続しているならば享受できている権利を維持することができます。弊所は、国内登録を放棄する前に、弊所に問い合わせをいただくことをお勧め致します。
共同体商標出願は、EU公用語のいずれかで行う必要があります。また、出願者は、異議、取消、無効の手続のために、第二言語として、OHIM公用語のいずれか ―英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、スペイン語— を指定しなければなりません。